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2017年06月09日

 お知らせ 

屋外広告物の設置・管理にご注意ください

広告板、壁面広告、屋上広告、立看板、のぼり旗などの屋外広告物は、まちの活性化を図る上で欠かせませんが、管理・点検を怠ると落下や倒壊などの重大な事故につながるおそれがあります。

屋外広告物の管理責任は、設置を行う広告業者だけでなく広告主のみなさんにもあります。今一度、みなさんが設置する屋外広告物について確認をお願いします。

・屋外広告物の種類

下の図のようなものは全て屋外広告物に該当します。


 

・屋外広告物を設置するには

 設置には原則許可が必要です。(ただし、自己の店舗や事業所の敷地内で表示面積の合計が1方向につき10㎡を超えない場合など、許可が不要となる場合もあります。詳細は景観まちづくり課のホームページ等でご確認ください。)

また、広告業者に設置を依頼する際は、その業者が三重県知事の登録を受けていることを確認してください。

・設置した後は

適切に許可をとって設置しても、老朽化などによって安全性が損なわれる場合があります。危害防止     のため、設置後も管理・点検を欠かさずに行ってください。

美しい景観の維持のためにも、屋外広告物の適正な取扱いにご協力をお願いします。

 

【問い合わせ先】

三重県県土整備部景観まちづくり課

TEL 059-224-2748

ホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/64114007095.htm

 

 

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