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2017年07月07日

 お知らせ 

「夏の生活スタイル変革」、「夏季における年次有給休暇の取得促進」および「配偶者手当の在り方の検討」について

 

■夏の生活スタイル変革について

厚生労働省では、働き方改革の一環として、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方には家族などと過ごせるよう、夏の生活スタイルを変革する運動(ゆう活)を展開しています。具体的には、夏の時期に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などを推進し、夕方早くに職場を出るという生活スタイルに変えていくものであり、それぞれの企業や働く人の実情に応じた自主的な取り組みを可能な範囲で実施いただくものです。

「ゆう活」の実施には、業務効率化と意識の変革が不可欠です。仕事の開始時間を早めても、帰宅時間が変わらず、結果として労働時間が延長されてしまうのでは意味がありません。仕事を早く終え、早く帰れるように、ゆう活の取り組みにあわせて、業務の効率化、働き方への意識の変革を図りましょう。

 

■夏季における年次有給休暇の促進について

年次有給休暇とは

年次有給休暇は労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法において労働者は、

・6か月間継続して雇われていること

・全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)。

年次有給休暇の取得率は48.7%(平成27年)と5割を下回っています。

年次有給休暇の取得が低調な理由として、「みんなに迷惑がかかると感じる」、「後で多忙になる」、「職場の雰囲気で取得しづらい」などが全体の約3分の2を占めています。

年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要です。さらに、年次有給休暇を取得しやすい環境は、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、企業、労働者双方にメリットがあります。

労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じないよう、労使双方で年次有給休暇の取得状況の確認や、取得率向上に向けた具体的な話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

今年は、週休2日制の会社で、8月13日(日)~15日(火)を夏季休暇とした場合、「山の日」(祝日)により5連休となります。ここに年次有給休暇をプラスワンすると6連休となります。

 

■配偶者手当の在り方について

女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。

税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被用者保険の適用拡大などの制度改正が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。

各企業におかれましては、趣旨をご理解の上、企業の実情も踏まえて労使で「配偶者手当」の在り方につき、真摯な話し合いを進めていただくようお願い申し上げます。

 

上記の内容について、詳しくは三重労働局までお問い合わせください。

【問合先】三重労働局雇用環境・均等室 電話:059-226-2110

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