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2017年06月29日

 お知らせ 

酒税法等の一部改正法の施行に伴う酒類販売管理研修の義務化について

本年6月1日より、酒税法等の一部改正法が施行されました。本改正は「
酒税の保全および酒類取引の円滑な運行」「酒類の適正な販売管理の確
保」を目的としたもので、新たに酒類販売管理者(酒類の販売業務に従事
する従業員等に対して指導を行う者)による酒類販売管理研修の受講が義
務化されました。

詳細は下記のとおりですが、当該研修を所定の期日までに受講されない場
合は、罰則の対象となり、免許取消となる場合があります。




〇販売管理研修の受講対象、受講期限等

(1)酒類販売管理研修(初回研修)の受講の義務化

酒類小売業者(小売を行う製造業者及び卸売業者を含みます。以下同じ。)
は、酒類の小売販売場ごとに、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者
の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません(酒類販売管理者を選
任しない場合や研修を受講していない者等を選任した場合は、「選任義務違
反」となります。)。

※改正前:酒類販売管理者を選任後、3か月以内に研修を受講(努力義務)


(2)3年ごとの酒類販売管理研修(定期研修)の受講の義務化

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ご
とに酒類販売管理研修を受講させなければなりません(定期研修を受講させな
い場合には「勧告」、「勧告」に従わない場合には「命令」の対象となる場合があ
ります。)。

※改正前:定期的な研修受講が望ましい


(3)標識掲示の義務化

酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販
売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲示
しなければなりません。

※改正前:研修受講事績等を掲示することが望ましい


(注)
①上記に違反した場合には、「罰則」の対象となり、「免許取消」となる場合があ
ります。

②平成29 年6月1日以降は、酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類
販売管理者を選任しなければなりません。
ただし、同年5月31 日までに酒類販売管理者を選任し届け出ている場合は、
初回研修は、平成29 年8月31 日までに、前回の受講から3年を経過してい
る者の定期研修は、平成29 年11 月30 日までに受講させる必要があります。

③酒類販売管理研修は、小売酒販組合などの国税庁長官又は国税局長が
指定した団体が実施します。研修実施団体の指定状況及び酒類販売管理研
修の実施予定については、国税庁のホームページで確認できます。

④標識については、国税庁のホームページでも作成することができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hambai/mokuji.htm

なお、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会では、今月から来年3月
にかけて、全国各地で酒類販売管理研修を開催しております。

開催予定等は、同協会ホームページに公開されておりますので、併せてご参
照くださいますようお願いいたします。
http://vca.or.jp/liquor/liquor_list.php

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